パワハラの基礎知識
法的に規定された定義はありませんが、中央労働災害防止協会では、次のように定義づけています。
職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、その人の働く環境を悪化させたり、あるいは雇用不安を与えること
「パワーハラスメント」という言葉は、2001年に岡田康子氏が提唱した言葉で、上司から部下に対する行為に焦点が当てられています。
パワハラの概念
しかし、「いじめ」には、「多数派から少数派へ」「正社員から非正規社員へ」などのパターンがあり、上司から部下に対する行為に限定されかねない「パワーハラスメント」の概念や定義も議論の余地があり、今後見直されていくものと思われます。

