男女雇用機会均等法

平成19年4月に新たに改正男女雇用機会均等法が施行されました。今回の改正で事業主にセクハラ防止の措置義務が課せられました。
事業主が講ずべき9つの指針
- 方針の明確化とその周知・啓発
- セクハラ行為者への厳正な対処方針の明確化
- 相談窓口をあらかじめ定める
- 相談窓口の担当者が適切に対応できる体制をつくる
- 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する
- 行為者・被害者に対する適正な措置
- 改めて、再発防止に向けた方針の明確化と周知・啓発
- プライバシー保護のために必要な措置を講ずる
- セクハラ相談者・調査協力者の事後の不利益の防止
今回の改正でセクハラの被害者が女性だけでなく、男性労働者も適用となりました。また、労働者とは、正社員だけではなくパートタイム労働者・アルバイト・派遣社員など雇用形態にかかわらず事業主が雇用するすべての労働者が対象となります。
会社の対応が適切に行われていないと、制裁措置として企業名とその事実を公表する場合もあります。また、被害者が訴えた場合も問題が表面化するでしょう。そのときの企業イメージのダウンはとても大きな損害になります。

