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M道路事件

松山地裁 平成20年7月1日判決 

大手道路工事会社に勤務していた男性管理職(死亡当時43歳)の自殺と上司の叱責等との因果関係を認め、同社に3,100万円の支払いを命じた。
なお、男性の自殺は平成17年10月27日、新居浜労働基準監督署長に業務上災害と認定されている。

事件のあらまし

男性は平成15年4月に東予営業所長として赴任し、その1ヵ月後から、営業所の営業成績を四国支店に報告する際に虚偽の数字で報告するよう部下に指示した。その後、営業成績の仮装のためにおこなった不正経理が発覚し、平成16年7月から、男性は上司による度重なる叱責・注意を受けていた。不正経理の責任を追及された業績検討会の3日後となる同年9月13日、男性は「怒られるのも言い訳するのも疲れました」等と書いた遺書を残して営業所内で首吊り自殺をした。

裁判の結果

判決では、男性の上司が「会社を辞めれば済むと思っているかもしれないが、辞めても楽にはならない」などと何度も厳しく叱責したことは、過剰なノルマ達成の強要あるいは執拗な叱責として違法であり、安全配慮義務違反も認められる。また、男性の上司は男性が心理的負担から自殺に至ることを予見可能であったとして、上司による叱責・注意と男性の死亡との間の相当因果関係を認めた。
一方で、男性の不正経理が上司の叱責の原因となったことや、不正経理がうつ病の発症に影響を及ぼしたと推認できるとして、男性の過失割合は6割を下らないとして、男性の遺族が求めた1億4,500万円の損害賠償請求に対して、3,100万円の支払いを命じた。

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