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兵庫セクシュアル・ハラスメント(国立A病院)事件

神戸地裁 1997.7.29

事件のあらまし

被告…洗濯長A
被告…国
原告…洗濯場勤務の日々雇用職員B

被告洗濯長Aは、勤務時間中に原告Bに対し「胸を触らせてくれ」と迫り、胸を触る行為を何度も繰り返した。Bが拒否すると、以降、Bを無視し、仕事の担当を外すなどのいじめ・いやがらせを行った。Aの行為は不法行為に該当し、かつ職務執行につき行われたものとして、被告A及び国に対して損害賠償として慰謝料を請求したもの。

判決の内容

被告Aの行為は、Bの意思を無視し、性的嫌がらせ行為を繰り返したこと。

Bがこれを拒否したところ、職場の統括者の地位を利用して、Bの職場環境を悪化させたもの。異性の部下を性的行為の対象とし、職場での上下関係を利用して自分の意思に従わせようとした点で、原告Bの人格権を侵害する行為として不法行為責任を負う。

国は、被告Aの行為に対して口頭で注意をした程度の措置を講じた他には特別な措置を取っておらず、Bの職場環境が改善されていなかったことから、Aの選任・監督に相当の注意をしたとはいえない。国は使用者責任を免れないとし、慰謝料100万円、弁護士費用20万円の支払いを命じた。

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