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奈良建設業振興会損害賠償請求事件

奈良地裁 1995.9.6

事件のあらまし

被告…男性理事長A
原告…女性労働者B

原告Bは3月大学卒業後、4月奈良県建設業振興会に勤務。1年あまり経った頃、被告理事長Aから誘われ講演会の帰途、特急の車内で被告に太股や手を触れられたが、拒絶はしなかった。その後2週間ほどして、Aに誘われて休暇を取り、別荘に行き、胸、腰を触られ抱きしめられたりした。またその後も勤務中、応接室に呼び出され性的な言葉を浴びせられた。

Bはこれらの行為に対して、特に反抗しなかったが、それは解雇される事を恐れたからであった。その後Aは、個人的な写真の整理、作文の提出を命じた。Bは退職したいという気持ちが固まり退職した。

判決の内容

被告理事長Aの行為が、原告Bの明確な拒絶の態度にあっていないとはいえ、その意思に反する不法行為をなしていることは明らかである。

その内容、振興会における被告と原告との関係、性差、年齢差等に照らすと、原告に著しい不快感を抱かせるものとして不法行為を構成するというべきである。

また、Bが就職難といわれる時期に大学を卒業し、純粋な気持ちのまま、初めて就いた職場において、理事長の被告から不法行為受けたことや、被告のその後に対応等から考慮すると慰謝料100万円相当であると認容された。

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