千葉セクシュアル・ハラスメント(不動産会社)事件
千葉地裁 1998.3.26
事件のあらまし
被告…代表取締役社長A
被告…不動産会社
原告…事務員 (協議離婚後の独身女性)B
原告Bは、被告社長Aから、パソコンを操作して男女の裸の姿を見せられ、後ろから抱きつかれて胸や腰を触られ、キスを求められた。又Bは、Aと他に1名との会食の帰途、モーテルにつれて行かれ、強引に性交渉を持たされる等され、退職を余儀なくされた為、慰謝料として300万円を請求する提訴に至った。
判決の内容
原告の意に反した様々の性的言動を繰り返した挙句、性交渉にまで及び、原告の性的自由を侵害し、その結果退職を余儀なくされたもので、民法709条に規定されている不法行為を構成する。
又、いずれの行為も被告会社の代表者としての行為であり、その職務を行うについてなされたものであるから、会社も民法44条、法人の代表者が、その職務を行うについて、他人に損害を加えた時、法人は賠償責任を負うという規定と、民法415条、債務不履行の責任において会社も賠償責任を負うべきとして、慰謝料300万円を認容した。
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