I銀行事件
東京地裁 1999.10.27
事件のあらまし
被告…東京支店支店長A
被告…外資系銀行
原告…従業員B1、従業員B2
東京支店支店長Aは、日本語を教えてほしいとB1を自宅に誘い、断りきれずに訪問したB1を強姦した。
また、AはB2を支店長室に呼出した上、B2の頬にキスをし、スカートをめくり上げて腹部を撫で回し、ブラジャーの中に手を入れて乳房をつかむ等のわいせつ行為を行った。
Bらは東京支店支店長 Aに対し不法行為、被告会社に対し債務不履行責任又は使用者責任に基づく損害賠償を請求。
判決の内容
Aの不法行為と、会社の使用者責任を認めた。
Aの、B1に対する強姦行為は、勤務時間外に、Aの自宅において行われたものであるが、日本における代表者というAの地位にてらし、Aが従業員に、日本語を教えるよう求める行為は、会社の事業の執行行為と密接な関連を有しているので不法行為と認められる。
AのB2に対する猥褻行為は、勤務時間中に支店長室において行われたもので、会社の事業の執行行為と密接に関連して行われた行為といえる。
よって共同してB1には、慰謝料300万円、弁護士費用30万円。B2には、慰謝料70万円、弁護士7万円を支払えと命じた。
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