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宴席におけるセクハラ

2009年12月17日 | 濱内繁郎

 事業主は職場におけるセクハラに対して雇用管理上必要な措置を講じなければなりませんが、意外と知られていないのが「職場」の範囲です。

男女雇用機会均等法(以下、均等法)上では、「職場におけるセクハラ」の「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれるとされています。そのため、取引先の事務所や取引先への往来における車内等も職場に該当することになります。

また、勤務時間外であっても、職務との関連性が有り実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に含まれるとされているので、就業時間外の「宴席」も「職場」に該当すると判断される場合が有ります。

宴席で飲酒を勧めることや2次会への出席を促す行為自体が違法な行為とまでは言えませんが、「宴席」におけるセクハラとして、女性従業員が会社の飲み会後の2次会で、男性の上司からわいせつ行為を受けたとして争われ、男性上司の行為は女性従業員に対する不法行為であるとした上で、2次会といえども業務との関連性が見られることから、事業主にも使用者責任があるとして損害賠償を認めた判例があります。

さらに、国家公務員の人事院規則の「セクシュアルハラスメントの防止等の指針」においては、セクハラになり得る言動として、主に職場外において起こるもので、① カラオケでのデュエットを強要すること。② 酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること、があげられています。

 年末年始で忘年会や新年会など宴席が多くなる季節です。事業主は従業員に対し、宴席であってもセクハラが許されないことを周知しなければなりません。

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